遺言執行者の選任の申し立て
- 遺言に遺言執行者が指定されていないときや遺言執行者がいなくなったときには、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。 遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
- 遺言の内容が、推定相続人の廃除・排除の取り消し・認知などのような遺言執行者だけが執行できるものを含むときには、遺言執行者が必要となります。
- また、遺言の内容が遺贈・寄附行為・信託の設定などのような、遺言執行者または相続人のいずれも執行できるようなときでも、遺言執行者がいた方が望ましい場合があります。
遺言執行者の選任等
- 家庭裁判所は、遺言執行者候補者の意見を聴取したうえで、遺言執行者の選任をします。
- 遺言執行者の報酬は、遺言者が遺言に報酬を定めているときにはそれに従いますが、家庭裁判所は、相続財産の状況やその他の事情によって、報酬を定めることができます。
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立時期
- 遺言執行者がないとき、または亡くなったとき
申立添付書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言者の戸籍(または除籍)謄本
- 申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要
- 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
- 利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)
- 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要
- 申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要
参考法令
(遺言執行者の指定)
1 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指
定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、
これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするとき
は、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(民法1006条)
(遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 (民法1010条)
(遺言執行者の報酬)
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報
酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めた
ときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき
場合について準用する。 (民法1018条)