死亡届を出すとき
届出書類
- 死亡届
- 死亡診断書・死体検案書と一体になっています。
届出人
- 同居の親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋または土地管理人、公設所の長
- 届出義務者ではありませんが、同居していない親族も届け出ることができます。
※実際に届け出る人は、委任状さえあれば提出者の代行人でも構わないため、
葬儀社に代行してもらう場合が多くあります。
- 届出義務者ではありませんが、同居していない親族も届け出ることができます。
届出先
- 死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所もしくは町村役場
の戸籍課
届出時期
- 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から
3ケ月以内)
手数料
- 手数料はかかりません。
申請書様式
- 死亡届書
- 届書用紙は,全国共通で、市役所、区役所又は町村役場・病院・葬儀社などに用意
されています。
- 届書用紙は,全国共通で、市役所、区役所又は町村役場・病院・葬儀社などに用意
死亡届と火葬許可証
- 相続が開始した場合には、まず『死亡届』を提出しなければなりません。死亡届は、1枚の
用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっています。死亡届に必要
事項を記入し、医師の作成した死亡診断書とともに提出します。
- 死亡届と同時に死体火(埋)葬許可証交付申請書を提出することにより、『火葬許可証』が
交付されます。死亡届を出さないと、火葬に必要な『火葬許可証』が発行されませんので、
死亡当日か翌日には出すことになります。そのため、役所では休日や夜間でも受け付け
ています。
- 死亡診断書は、保険金や遺族年金などの請求にも必要になりますので、あらかじめ数通書いてもらうと良いでしょう。
死亡診断書と死体検案書
- 死亡届に添付する死亡診断書は、故人の死に立ち会った医師の署名押印があるのもでなければ認められません。普通は死因に不審な点がなければ、すぐに『死亡診断書』を書いてもらえます。
- 自殺や事故死、変死などの場合には、警察医によって検視が行われたあと『死体検案書』
が交付されますので、死亡届とともに『死体検案書』を提出します。